少子化、高齢化が進む日本の現状を見ると、子どもの数が減少しているのだから、「保育士の需要も少なくなるのでは?」と思いがちですが、そんな不安とは裏腹に、保育士の需要はどんどん高まっています。
今回は、保育士の需要の現状と、保育士の将来性について説明していきます。
保育士の需要
不況による共働きの家庭が増えている昨今、幼稚園よりも長時間預けることができる保育施設への入所を希望する保護者が増えています。
地域によっては、待機児童が増加しており、保育所の新設や施設の拡充を実施しており、それに伴って保育士の需要も増加傾向にあるのが現状です。
また、ベビーシッター、デパートの一時預け所、スポーツクラブなどでの託児サービスといった民間企業での託児・保育サービスの需要も高まってきています。
このような場所では、保育士の資格を持った人を優遇して採用する傾向があります。
その理由としては、サービスに不備などがあった場合、企業の信頼に関わってくるからです。
最近では、企業や病院内に保育施設を設けるところも多くあったり、一定規模以上の企業に社員のための保育施設の設置を義務付ける案も提案されていたりと、現在、保育士の募集はどの求人サイトでも多く、さらに需要は増えていく傾向にあると言えます。
保育士の将来性
社会の中に子どもたちがいなくなるということはなく、これからは子どもたちの教育に、より一層の投資がされていくことが予想されています。
少子化によって子ども1人にかけるお金が増え、よりよい教育への投資を惜しまない保護者が増えています。
民間の保育施設では独自の教育サービスを取り入れて個性を出しているところも少なくありません。
子どものための施設は、より専門的なものが民間で進出していくことが十分に考えられます。
こうした施設では、より専門的な保育・教育が求められますので、専門家である保育士が必要とされています。
これからの保育士は、子どもを保育するだけではなく、より高いスキルを持ったスペシャリストとしての活躍も期待されています。
国をあげての子育て支援が充実してくるにつれ、さらに需要は高まっていくことが予想され、少子化と言われる世の中であっても、保育士資格の将来性は、介護と並んで高いものだと言えるでしょう。
保育士の特例制度とは?
幼稚園教諭経験者の方で保育士資格の取得に興味がある方に朗報です!
保育士の特例制度をご存知でしょうか?
平成26年度の保育士試験より、幼稚園教諭免許を持つ方にとって、保育士資格が格段に取得しやすくなりました。
〇特例制度とは?
「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」制度のことです。
幼稚園教諭免許状所有者が対象の制度で、特例制度の対象施設で3年かつ実労働4,320時間以上の実務経験のある方は、指定保育士養成施設で所定の8単位の学び(特例教科目)を受講・修得すれば、保育士試験(全科目免除)を経て、保育士資格を取得できるという大変お得な制度です。
ちなみに、幼稚園等における実務経験と指定保育士養成施設における特例教科目の修得の順番は、前後しても構いません。
この特例制度による保育士試験受験期間は、平成26年度から平成31年度末までとなっています。
〇特例制度の対象者とは?
特例の対象者となるのは、幼稚園教諭免許を持っている方で、かつ次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する方です。
1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
2)認定こども園
3)認可保育所
4)小規模保育事業(A型・B型)
5)事業所内保育事業(定員6人以上)
※上記4、5については、勤務対象期間は平成27年4月から。
6)公立の認可外保育施設
7)へき地保育所
8)幼稚園併設型認可外保育施設
9)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
(1日に保育する乳幼児の数が6人以上。認証保育所を含む。)
※ただし、下記の施設は対象外
・利用児童の半数以上が、一時預かり
・利用児童の半数以上が、22時から翌日7時までの全部又は一部の利用
・平成27年3月までの事業所内保育所、院内保育所、家庭的保育事業(保育ママ)
※実務経験は複数施設における合算でも可能です。
※施設が廃園されている場合、当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできないようです。
〇特例制度における学び(特例教科目)とは?
特例教科目を開講している指定保育士養成施設において、下記の4教科・8単位を修得すると、保育士試験の全科目が免除になります。
1)福祉と養護(講義・2単位)
2)相談支援 (講義・2単位)
3)保健と食と栄養(講義・2単位)
4)乳児保育 (演習・2単位)
指定保育士養成施設は、厚生労働省のホームページに一覧が載っていますので、気になる学校へ問い合わせ・申し込みをしてみましょう。
なお、通常課程の教科目は過去の在学期間に修得したものでも、今後新たに指定保育士養成施設において修得するものでも構いません。
特例教科や通常課程の一部を修得し、残りの科目については試験を受けることも可能です。
また、保育士試験の一部科目合格による受験免除と今回の制度を組み合わせることもできます。
〇特例教科目の受講後から保育士証交付までの流れ
以下は東京都における特例教科目の受講後からの流れをご紹介します。
1)実務証明
特例の対象として認められる勤務期間等(3年以上かつ4,320時間以上)の実務証明書を勤務していた施設へ直接請求します。
なお、特例対象となる施設かどうか分からない場合は、直接施設に問い合わせてみましょう。
2)施設証明
認証保育所・認可外保育施設は、特例制度対象施設証明が必要です。
郵送により請求しましょう。
3)専修証明
特例教科目を受講した、指定保育士養成施設へ請求します。
4)保育士試験手続き
特例制度で試験が全教科免除になっても、受験手続きは必要です。
忘れずに手続きをしましょう。
5)保育士登録
さあ、いよいよ保育士デビューです!
無事に保育士試験の合格通知書が手元に届いたら、保育士登録の手続きをします。
保育士登録は、保育士証が届くまで2ヵ月程度かかることが多いようです。
早めに手続きしましょう。
保育士は将来性があるやりがいのある仕事です!
厚生労働省は、保育所の整備がなされた場合、5年後には約8万5000人も保育士が不足すると予想しています。
待機児童が多すぎると言うニュースを良く聞くと思われますが、保育士不足も深刻な問題です。
一方、現実的には、国を挙げての保育施設の拡充が実行されており、保育関連の施設は、だんだん増えてきています。
また、保育士特例制度が利用できるのは、現在のところ平成31年度末までです。
ぜひこのチャンスを活用して、保育士資格を賢く取得しましょう。
常に求人があるという心強さは、保育士ならではの利点ですね。