家庭的保育事業とはどのようなものかご存じでしょうか。地域型保育事業の一環として実施されている認可事業ですが、目的や運営基準などをくわしく知らない方もいるかもしれません。今回は、家庭的保育事業とは何かをくわしく解説します。また、家庭的保育者として働くうえで必要な資格や、収入事情などもまとめました。
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■目次
家庭的保育事業とは
では早速、家庭的保育事業とは何かを見ていきましょう。
概要・目的
家庭的保育事業とは、2010年から児童福祉法における保育事業の一環として、待機児童問題の解消などを目的にスタートした事業です。
2015年には「子ども・子育て支援新制度」のなかで地域型保育事業の一つに位置づけられ、地域型保育給付の対象となっています。
国の認可を受けた事業であるため、運営にあたって市区町村から補助金を受けることが可能です。
地域型保育事業についてのくわしい説明は、以下を見てみてくださいね。
特色
家庭的な環境で異年齢保育が行なわれる
家庭的保育は、安全面で十分な配慮がなされた保育者の自宅や専用の保育室など、家庭的な環境で保育するのが特徴です。
また、満3歳未満の子どもたちを保育するため、0歳、1歳、2歳と年齢の異なる子どもたちがいっしょに過ごします。
一人ひとりに寄り添った保育をする
家庭的保育事業は少人数で行なわれるため、子ども一人ひとりの発達状況や性格、興味や関心、その日の体調等に応じたきめ細かな対応が可能です。
マンツーマンに近い状態で保育をするため、一人ひとりの成長に合わせたサポートが行われます。
いつも同じ保育者が対応する
家庭的保育事業では、保育環境や保育者が決まっているため、子どもと保育者の愛着関係が形成されやすく、保護者との信頼関係も築きやすいのが特徴です。
子どもたちは「もう一つの家」のような感覚で安心して過ごすことができるでしょう。
家庭的保育事業の運営基準
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続いて、厚生労働省の資料「家庭的保育事業ガイドライン」をもとに、家庭的保育事業の運営基準を見ていきましょう。
職員
家庭的保育事業を実施する場所には、以下の職員を配置することが定められています。
- 家庭的保育者
- 嘱託医
- 調理員(※調理業務すべてを委託する場合や、搬入施設から食事を搬入する場合は置かないことができる)
配置基準は、乳幼児3人に対して家庭的保育者1人です。ただし、家庭的保育補助者を置く場合は乳幼児5人に対して2人となっています。
利用定員・年齢
家庭的保育事業で預かれる子どもの人数は、1人~5人までです。
家庭的保育事業は地域型保育事業の一環であるため、利用対象となる子どもは原則0歳児~2歳児とされています。
しかし家庭的保育事業ガイドラインによると、「対象とする年齢は地域の実情をふまえて市区町村ごとに適切に定める」と記されています。
保育の実施場所
保育は、家庭的保育者の自宅やその他の場所、かつ以下の要件を満たして市区町村長が適当と認める場所で実施されることとなっています。
①乳幼児の保育を行う専用の部屋を有すること。
②乳幼児の保育を行う部屋は面積が9.9㎡以上であり、採光及び換気の状況が良好であること。ただし3人を超えて保育する場合は、3人を超える児童1人につき3.3㎡を加算した面積以上であること。
③衛生的な調理設備および便所を有すること。
④事業実施場所の敷地内に子どもの遊びなどに適する広さの庭(これに代わるべき付近の公園等の場所を含む。)を有すること。
⑤火災警報器および消火器を設置するとともに、消火訓練および避難訓練を定期的に実施すること。
保育時間
保育時間は原則8時間です。
ただし、保護者の就労状況や家庭状況、家庭的保育者の事情を考慮して、市区町村が保育実施日や保育時間を決めることとなっています。
出典:家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準/厚生労働省
家庭的保育者とは?必要な資格や条件
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ここまで家庭的保育事業とはどのようなものかを紹介してきました。
ここからは、家庭的保育事業に携わって働く家庭的保育者とは何か、なるための資格などを紹介します。
家庭的保育者の概要
家庭的保育者とは、先述したように家庭的保育事業を行う保育者を指します。
市区町村長からの認定を受ければなることができ、働くためには個人事業主として開業する必要があります。
開業するにあたって市区町村が定める要件を満たす必要があるので、気になる方は自治体のホームページを調べてみましょう。
必要な資格や条件
厚生労働省の「家庭的保育事業ガイドライン」によると、家庭的保育者になるには以下のいずれかに該当し市区町村が行う研修を修了する必要があります。
- 保育士
- 保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市区町村長が認める者
- 心身ともに健全であること
- 乳幼児の保育についての理解及び熱意を有していること
- 乳幼児の保育に専念できること
- 乳幼児の保育に関し虐待などの問題がないと認められること
- 児童福祉法等の規定により、保育士の欠格要件に該当しないこと
すでに保育士資格を持っている方は、市区町村が行う家庭的保育者研修を修了すれば家庭的保育者になることができますよ。
家庭的保育者とベビーシッターとの違い
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家庭的保育者と間違われやすい仕事としてベビーシッターがあります。
どちらも少人数の子どもを保育する点では共通していますが、さまざまな違いがあるようです。くわしく見ていきましょう。
資格の有無
まず1つ目の違いが資格の有無です。
先述したように、家庭的保育者として働く場合、市区町村の認定を受けて「家庭的保育者」としての資格を得る必要があります。
一方、ベビーシッターは基本的に無資格でも働くことが可能です。
働く場所や働き方
2つ目の違いが、働く場所や働き方です。
家庭的保育者の場合は、基本的に自身の居宅や専用の保育室で保育を行います。
一方ベビーシッターは、利用者の自宅のほか、民間の託児所やイベントスペースなどで保育する場合もあるようです。
また、家庭的保育者は個人事業主として開業して働くのに対し、ベビーシッターは派遣会社で仕事を紹介してもらったり、マッチングサービスに登録して自分で仕事を見つけたりして働きます。
保育する子どもの年齢
3つ目の違いが、保育をする子どもの年齢です。
家庭的保育者の場合、先ほど説明したように原則0歳児~2歳児の子どもを預かります。一方ベビーシッターとして働くと、0歳~12歳までの幅広い子どもを保育することが可能です。
他にも、家庭的保育者は事業を行うにあたって自治体の補助金を受けられる場合もありますが、ベビーシッターは支給されないといった違いもあります。
家庭的保育者の収入は?
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内閣府の資料によると、家庭的保育者の賞与込みの月給は35万8988円となっています。
しかし、家庭的保育者は自身で開業して働くため、働き方によって収入が変わるでしょう。
また、基本的に「保育料+市区町村からの補助金」が家庭的保育者の収入となるため、自治体によっても異なるかもしれません。
保育料は自治体ごとに定められており、一律に決まっていたり保育者ごとに設定されていたり、所得に応じて変動したりとさまざまです。
また、補助金を受けられるかどうかも自治体によって異なり、たとえば保育補助費として乳幼児1人につき月8万円の補助金を交付している地域もあります。
預かる人数や保育時間、保育実施日によって収入は上下すると言えるでしょう。
出典:令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果<速報値>【修正版】/内閣府
家庭的保育事業とは何かを知り、今後の働き方に役立てよう
今回は、家庭的保育事業者とは何かを解説しました。
家庭的保育事業とは、地域型保育事業の一環で待機児童の解消などを目的として行われている事業です。少人数かつ乳児を利用対象としており、保育者の自宅や専用の保育室などにおいて子どもを保育するのが特徴です。
家庭的保育事業を行う家庭的保育者になるには、必要な研修を受けて市区町村から認定を受ける必要があります。保育士資格を活かして働けるので、気になる方は転職先として検討してみるのもよいかもしれませんね。
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