放課後デイサービスとは、障がいのある主に6歳~18歳の小中高校の就学児童・生徒が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通う保育施設のサービスのことを言います。学校外で集団生活を行う機会や居場所を作り、障がいのある子どもたちを持つ家庭を支えるために創設されました。放課後デイサービスは、障がい児の学童保育とも表現されます。
・放課後デイサービスの概要
放課後デイサービスは、主に6歳から18歳の障がいのある児童を対象としています。原則就学児童としていますが、引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。
一か月の利用日数は、施設と保護者が相談し、自治体が決定します。月額の利用料は原則1割が自己負担で、残りのうち国が2分の1負担、都道府県と基礎自治体が各4分の1を負担します。所得により上限があり、自治体独自の補助を設けている場合もあります。
・放課後デイサービスの提供サービス
放課後や夏休み等長期休業日に、生活能力向上のための訓練、および社会との交流促進等を継続的に提供します。自立した日常生活を営むための必要な訓練、創作的活動、作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供を行います。具体的にはお迎え・お見送りなどの送迎、手洗いやうがい、排泄などの日常生活支援、戸外や屋内での遊びの展開、個別課題への取り組みの補助、クッキングや農業体験などの行事、給食やおやつの提供などを行います。障がいのある子どもへの療育の場、居場所を提供するとともに、家族に代わって一時的なケアを行うことで日々の疲れを取り除くレスパイトケアとしての役割も担っています。
・設置基準
指導員又は保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)の配置が必須です。重症心身障がい児に対しては、指導員又は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置も必要になります。児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合、子ども一人当たり2.47㎡の床面積が必要です。また、事務室、相談室、指導訓練室を備え、感染症予防のための衛生設備を備えることを基準としています。
利用定員は10名以上、主として重症心身障がい児を通わせる場合には5人以上としています。
・放課後デイサービスで働くための資格
放課後等デイサービスでは、職員や業務の管理を行う管理者(特別な資格は不要)の他に、児童発達支援管理責任者、指導員の2種類の職員が配置されます。
児童発達支援管理責任者は、業務範囲に応じた実務経験や資格と研修などの要件が必要です。相談支援業務経験で要件を満たすには、施設等・保健医療期間等・就労支援センター等・特別支援教育等・その他での5年以上の経験が必要です。直接支援業務経験で要件を満たすには、施設等・医療機関等・就労支援業務等・特別支援教育等・その他での10年以上の経験が必要です。有資格者が経験で要件を満たすには、社会福祉主事等、訪問介護員等、児童指導員等、保育士等、精神障がい者復帰施設指導員等での5年以上の経験が必要です。また、都道府県が実施する「児童発達支援管理責任者研修」を受講することとされています。
指導員は、資格は不要です。