再就職手当をもらった後、一年未満で退職しても大丈夫なのか知りたい保育士さんもいるでしょう。転職先をすぐに辞めた場合、受け取っていた手当分を返金する必要があるのかも気になりますよね。今回は、再就職手当を受給後すぐに退職した際、再び失業手当を受け取れるのか解説します。あわせて、再就職手当の支給条件もまとめました。
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■目次
そもそも再就職手当の支給条件は?
失業手当の給付期間中に再就職先が決まり、再就職手当を受け取ったという保育士さんもいるでしょう。
しかしながら転職先を一年未満で退職した場合、もう受け取れる手当がないのではないかと不安を覚えるのではないでしょうか。
そういったケースでも手当が支給されれば、次の仕事が見つかるまでの期間、金銭面において安心できますよね。
まずは、どのような条件で再就職手当を受け取っていたのかをおさらいしておきましょう。
- 基本手当(雇用保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である
- 待期期間が満了した後に就職している
- 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1カ月間においては公共職業安定所(ハローワーク)または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職している
- 新たな就職先で1年以上勤務することが確実である
- 職前の事業主に再び雇用されていない
- 求職申し込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていない
- 雇用保険に加入している
ここでいう離職の理由には自己都合と会社都合の2種類あり、退職の仕方で再就職手当の受給条件が異なります。
また、早期に再就職するほどもらえる金額が多くなる仕組みですが、雇用保険の受給期間の残日数が3分の1未満であれば支給の対象外となるため注意が必要です。
再就職手当をもらって一年未満で退職しても大丈夫?
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では、再就職手当を受け取ったあと一年未満で退職して再び失業状態になった場合、再度失業手当をもらうことはできるのでしょうか。
失業手当の一部が残っていれば受給できる可能性がある
再就職手当をもらった後でも失業手当の一部が残っている場合は、再就職手当分を除く残日数分を受け取れる可能性があります。
ただし再び失業手当を受給するには、もとの職場を退職した日から一年未満であることなどの条件を満たす必要があります。
そのため転職先をすぐに退職した場合は、失業手当を受け取れる日数が残っているかどうかをハローワークに確認してみるとよいかもしれません。
会社都合で退職した場合は受給される可能性が高い
もとの職場を解雇や倒産といった会社都合により離職した場合は、7日間の待機期間の後に失業手当を受け取っていたはずです。
給付制限のある自己都合で退職するより会社都合で離職した場合のほうが失業手当の受給日数が多いため、残日数分を受け取れる可能性が高いといえるでしょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~/厚生労働省