2019年10月から一斉スタートする幼児教育・保育無償化。保育園に通うすべての子どもが無償化になるわけではなく、認可外保育施設では、保育無償化の対象となるために、「保育の必要性の認定」が必要です。また、子どもの年齢や世帯年収、施設や事業によっては無償化の条件に違いが出てくるようです。始まる前にどのような制度か知っておき、スタートに備えておきましょう。
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幼児教育・保育無償化とは
保育無償化の理由
少子高齢化問題に本格的に取り組むため、政府は2019年10月からスタートする消費税率の引き上げによって確保できる財源を、子育て世代や子どもたちに活用する方針を決定しています。
それが「幼児教育・保育無償化」です。
・「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」という理由で子どもを持たない20~30代の悩みを解決するため。
・生涯にわたる人格形成の基礎を培うための幼児教育の機会の質の高さを保証するため
以上の2つの観点から、それまで段階的に取り組んできた保育無償化の取り組みを、一気に加速させることになったのです。
出典:「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」/内閣府
幼児教育・保育無償化の対象となる子ども
政府は幼児教育無償化の対象となる子どもとして、「3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども」と範囲を定めています。
3~5歳の子ども
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育の利用料を無償化します。
保育にかかわる施設のすべてが無償化の対象となるわけではなく、一部施設や預かり保育などの子育て支援では、新たな「保育の必要性の認定」を受けた子どもだけが、無償化による補助の対象となることがあります。
0~2歳の住民税非課税世帯子ども
非課税世帯とは、世帯収入が自治体の定めた一定以下である場合、住民税が非課税となっている世帯のことです。この場合、0~2歳児の子どもも3~5歳児と同様に無償化の対象となります。
「保育の必要性の認定」が必要な場合
保育施設のすべてが無償化になるわけではなく、国の認可や確認が得られていない認可外保育施設やサービスは、「保育の必要性の認定」を受けている家庭の子どもが「無償化の対象」となります。
現行の子ども子育て新支援制度での認定と、新たな無償化のための「保育の必要性の認定」を定め、どちらかで認定を受けた子どもが、認可外保育施設や預かり保育などの支援サービスを無償化の適用範囲として一定額の補助が受けられるようになるようです。
保育の必要性の認定を受けるためには、各自治体の窓口に申請し、家庭の状況に応じての確認が必要になります。
出典:「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」/内閣府
いつから無償化の対象年齢か
保育無償化は「3歳から5歳までの無償化の開始年齢」と定めていますが、小学校就学前の3年間分の保育料を無償化することを基準にしています。
保育園では年度途中に3歳になっても、翌年度の4月からの利用料が無償化の対象です。また、年度途中に6歳になっても、その年度の3月までの利用料は無償となります。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」
保育無償化の手続き方法
具体的な手続き等についても、現在国で検討が行われています。
2019年6月以降に手続きについて分かり次第、こちらの情報は更新していきます。
認可保育施設での保育無償化の対象と範囲
子ども・子育て支援新制度で新たに認可保育事業として加わった認定こども園、地域型保育事業を含む認可保育施設は、すべて保育無償化の対象になっています。
無償化の対象となる認可保育施設
認可保育施設に入所している3~5歳の子どもの保育料は、すべて無料になります。
<無償化の対象となる認可保育施設>
・保育所
・認定こども園
・地域型保育
認可保育施設の無償化の内容
認可保育施設に関しては、3~5歳児の利用料は完全に無償化となります。
利用料の支払い方法に関しては現物給付となるため、保護者は利用料を収める必要がなくなります。
幼児教育・保育無償化の対象範囲ではない費用
保護者から実費で徴収する費用に関しては、無償化の対象にはならず、従来通り保育施設側が実費を保護者から徴収します。
<保育無償化の対象外費用>
・通園送迎費
・食材料費
・行事費 などの経費
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認可外保育施設での保育無償化の対象と範囲
無償化の対象となる認可外保育施設(無認可保育施設)とは
国が定めた認可基準を満たしていない、または認可申請を出していない保育施設のことです。例えば一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などが挙げられます。
このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象です。
児童福祉法の規定に基づく届出が出されている認可外施設が無償化の対象
児童福祉法上、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要です。無償化の対象となる施設は、この届出がなされていることが前提かつ、指導監督の基準を満たすことが必要です。
指導監督の基準を満たさない認可外施設
待機児童問題により、やむを得ず指導監督基準を満たさない施設を利用する児童が存在することを踏まえ、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする、5年間の猶予期間を設けることになっています。
幼児教育・保育無償化の対象範囲
無償化の対象となる子ども
待機児童問題により、認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設等を利用せざるを得ない「保育の必要性の認定」が確認された3~5歳の子どもと、非課税世帯の0~2歳の子どもに関しては、代替え的な措置として、無償化の対象とするよう定められています。
無償化の対象外
「保育の必要性の認定」が確認されない3~5歳の子どもについては、認可保育施設の利用は無償化の対象にはなりません。
認可外保育施設の無償化の内容
認可外保育施設の無償化は、3~5歳の子どもは認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を補助されます。住民税非課税世帯の0~2歳児の子どもたちについては、月額4.2万円までの利用料が補助されます。
支払い方法は、現物支給と償還払いにするかは、利用者の申請に基づき一括して清算することができる「償還払い」が基本となるようです。実情に合わせ、補助額を差し引いた利用料のみを請求する「現物支給」になる地域もあるようです。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」
企業主導型保育施設の保育無償化について
<h3企業型保育事業とは>
「企業主導型保育」は、企業のニーズに応じた、保育所の柔軟な設置・運営を助成する制度で、平成28年度から始まったばかりの新しい事業です。
認可外保育施設ですが、国から保育所の運営費・整備費の助成金が出ます。
企業型保育施設は保育無償化の対象
認可外保育施設ですが、無償化の対象となり、利用料に一定額の補助が出ます。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」
認可外保育施設の保育無償化には条件がある
幼児教育・保育無償化は、基本的には「3~5歳のすべての子ども」に適用されます。ですが、認可外保育施設やサービスを利用するためには、「保育の必要性」の認定が必要であることや、利用する施設が国の監督基準を満たしている必要があるなど、いくつかの条件が課せられているため、無償化が適用されるかどうかは、確認が必要な場合もあるでしょう。今後も更新される国からの最新情報を、注意深く見守りましょう。
※この記事は2019年5月20日時点での情報を元に執筆しています。