尾花沢市(山形県)の産休育休制度の保育士求人一覧

産休・育休がある求人の特徴

産休とは、産前・産後休業のことで、それぞれ出産予定日の約1.5か月前から出産後の2か月後まで取得できます。 育児休業(育休)は、子どもが1歳になるまでに男性、女性どちらでも申請できます。2017年10月からは、法律上は子どもが2歳になるまで育休が延長できるようになりました。 実際にお休みできるタイミングは各園によりますが、育休・産休できちんと休める園は、それだけ保育士に「長く働いてほしい」という気持ちをもっている園でしょう。
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  • 01

    • 保育士

    • 契約社員

    求人情報 よつば保育園

    社会福祉法人ひまわり愛育会

    キープ

    完全週休2日制なので、プライベートを大切にしながら働けますよ!

    よつば保育園は、0歳から5歳までの子どもを対象とした定員150名の園です。「夢・元気・思いやり」を大切にし、保護者の皆さんが安心して預けられ、地域と共に成長できる保育園を目指しています。当園では、子どもたちの成長を近くで見守っていただける、契約社員の保育士を募集中です。完全週休2日制!オンオフの切り替えをして、メリハリつけて働きませんか?

    よつば保育園
    • 社会福祉法人

    • 社会保険完備

    • 車通勤可

    • ボーナスあり

    • 産休育休制度

    • 初心者歓迎

    • 有給

    • 残業少なめ

    所在地
    山形県尾花沢市萩袋1287-17
    アクセス
    山形新幹線「北大石田駅」徒歩19分
    給与
    月給149,800円 ~ 154,200円
    施設形態
    保育園

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よくある質問

産休・育休を取得できる期間と給料

産休は、雇用形態に限らず誰でも取得することができる制度です。出産予定日の6週間前、産後休業は出産の翌日から8週間取得できます。 雇用保険に加入している人が育休を取得した場合、育児休業給付金が支給され、育休開始から180日目まで(180日目を含む)は休業開始時の賃金の67%、181日目~子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給されます。ほかにも、国から支払われる「出産育児一時金」、加入している社会保険などから支払われる「出産手当金」もあります。

産休・育休あり求人のメリット

育休後に戻ってくる席が確保されているため、再就職をしなくて良いことが大きなメリットではないでしょうか。雇用保険に加入してる場合は、育児休業給付金が支給されるので、育休中も生活が保障され、赤ちゃんと過ごす時間が十分に取れるでしょう。

産育休からの復帰を受け入れる園が増えている!

産休・育休を経ると、なかなか職場復帰が難しいように思うかもしれません。しかし、現在、子育てを経験した保育士の復帰が、全国的に求められています。待機児童問題も深刻な状態なので、保育園側からすると、少しでも保育を経験している人は、とてもありがたい人材です。新卒の保育士さんは、覚えることがたくさんあり、なおかつ一つ一つを一から教えなければならないことになります。一方で、経験者はある程度の即戦力となることが期待されています。現在、待機児童問題は、国会でも取り上げられるほど注目される社会的な課題となっています。そんな中、保育経験がある方が復帰することは、待機児童問題の解消につながります。今、保育士として働くことは、社会から求められている、とても意義のあることといえるでしょう。

産休は「ブランク」ではない!保育で強味になる育児経験

産休、育休を経た保育士さんは「ブランクがあるから復帰は難しいかな」と、考えていませんか?けしてそんなことはありません。保育という仕事は、ご自身が経験した育児が、そのまま活かせるのが特徴です。例えば、育児経験から、保護者の目線で物事を考えることができますから、そうして保育に向き合うことで、より保育士としてのスキルが上がると言えるでしょう。それが、保護者からの信頼にもつながります。もちろん、保育士は、子どもの変化に気づくことなどの観察能力が大事になるので、育児経験を通して得た観察能力も活かされることでしょう。

産休・育休の法定制度は?

産休とは、出産予定日から6週間の「産前休業」と産後から8週間の「産後休業」をいいます。法律では、産後8週間以内の就業は禁止されていますが、6週間経過後、医師が認めた場合には就業することが出来ます。育休は育児休業といい、子どもが1歳になるまでの休業をいい、1年経っても保育園が見つからないなどの場合は、6か月の延長が出来ます。法律上は、産休・育休期間とも会社側が給料を支払う義務はありません。休業中の給与の有無は会社によるので確認が必要になります。正規職員でなくアルバイトでも産休・育休を取ることは可能です。ただし、育児休暇は雇用された期間が1年以内であったり、週2日以下の勤務である場合には、取得対象外となります。

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