保育士さんが産休や育休を取得する際の手続き方法を知りたい採用担当者の方もいるかもしれません。休暇制度の概要をきちんと把握することは、代わりの職員を確保するうえで役立ちそうです。このコラムでは、保育士さんの産休・育休制度の手続きについて、スケジュールやチェックリスト、必要な書類などを詳しく紹介します。
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■目次
保育士さんの産休・育休手続きをスムーズに対応しよう
2019年の厚生労働省の調査によると、働く女性の83%が育児休暇を取得しています。
保育士さんもまた、産休や育休を取得後、現場復帰を希望する方は多いことでしょう。
職員が安心して制度を活用できるように、制度の概要や手続きの流れを事前に把握し、チェックリストなどを用意することが大切です。
また、保育園の中には、休暇を取得した保育士さんの代わりに職員を募集する必要もあるかもしれません。
産休・育休制度の概要をきちんと確認して事前準備を行い、人材確保にも役立てていきましょう。
出典:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集P32/厚生労働省
産休・育休制度はいつからいつまで?
そもそも産休・育休を取得する際、いつからいつまでなのか、利用条件にはどのようなものが挙げられるのでしょうか。
職員にスムーズに対応できるよう、ここでは概要を詳しく紹介します。
産休スケジュール
産休期間は、出産予定日の6週間前(産前休業)と出産翌日から8週間(産後休業)です。
双子以上場合は、出産予定日の14週前から請求できます。
また、産後6週間後に本人が就業したい場合は、医師の判断により就業を認められる場合があります。
利用条件は特になく、どなたでも取得できます。
育休スケジュール
育休期間は、原則子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得可能です。
※1歳になる誕生日の前日の1カ月前までに申し出が必要
また、育児休業期間中に、子どもが保育所を利用したくても利用できない状況にあるなど一定条件を満たす場合は、2歳に達する日まで休業を延長することができます。
※2歳になる2週間前までに申し出ることが必要
厚生労働省の「子育てをしながら働き続けたい!あなたも取れる育休&産休」の資料によると、育児休業を取得する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
該当職員の契約期間や更新時期、子どもの誕生日などをきちんと確認したうえで、手続きを行うようにしましょう。
また、以下の要件に該当する際は、育児休業が取得できないため、注意しましょう。
①雇用された期間が1年未満
②1年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
出典:子育てをしながら働き続けたい!あなたも取れる育休&産休p1/厚生労働省からの抜粋
このように、雇用して間もない場合や週の所定労働日数が極めて少ない場合は育児休業が取得できない場合があります。
取得できる方の利用条件を把握し、手続きを行う担当者は、職員が該当するか確認しましょう。
出典:2017年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます/厚生労働省
出典:子育てをしながら働き続けたい!あなたも取れる育休&産休p1/厚生労働省
【保育園向け】産休・育休制度に必要な届出
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職員から産休・育休の申し出があった場合には、就業状況によって、全国健康保険協会や日本年金機構などに書類を提出する必要があります。
届出の一覧を紹介します。
上記の届け出の他にも、産休・育休の際にお祝い金の贈呈など園や会社独自の支援制度を設けている場合もあるようです。
実際にどのような制度があるのか事務局などに確認し、手続き方法についても把握しておきましょう。
出典:健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届/日本年金機構
出典:延長の場合の根拠 育児休業等取得者 申出書(新規・延長・終了)/日本年金機構
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
【保育園向け】産休・育休対応チェックリスト
職員から産休や育休の申し出があった場合に、どのような手続きを行うのか一例を紹介します。
保育園によって手続きの順番が異なることもありますが、チェックリストとして参考にしてください。
出産予定日を確認する
まず、職員の妊娠が分かった場合は、産休や育児休業の期間の開始が「いつから」になるのか確認することが大切です。
出産予定日を聞き、産前休業(出産当日の6週間前)、産後休業(出産日の翌日から8週間)について日程を明確にします。
そのうえで該当する職員に必要書類の説明を行い、休業の開始日について共有しましょう。
妊婦健康診査を受けるための時間を確保する
必要に応じて妊婦健康診査を受けるための時間について、会社が以下の回数を確保することが大切です。
- 妊娠23週まで4週に1度
- 妊娠24週から35週まで2週間に1度
- 妊娠36週以後~出産までは1週間に1度
また、医師が判断した場合は、指示した受診回数の確保が必要になるため、職員から報告するように説明を行うとよいでしょう。
医師から「休憩が必要」など働き方について指導を受けた場合も、休憩時間の配慮など適切な措置をすることが求められます。
産休に向けて各種届出の手続きを行う
産休や育休に向けて、以下のように各種届け出の手続きを行いましょう。
- 「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出し、健康保険と厚生年金保険の免除の届け出を行う
- 「出産手当支給申請書」を全国健康保険協会に提出し、職員が出産のために給与の支払いを受けなかった場合の出産手当金の支給を申請する
その他にも出産した子どもを該当職員が扶養する場合は、扶養異動届け出なども必要となるため、確認するとよいかもしれません。
育児休業に向けて各種届出の手続きを行う
育児休業に向けて以下のような各種手続きを行う必要があります。
-
- 「育児休業取得者申出書」を日本年金機構に提出し、健康保険と厚生年金保険の免除の届け出を行う
※出産の予定日以前の42日(双子以上は98日)から出産後の56日の間に書類を提出する必要があり
- 「育児休業取得者申出書」を日本年金機構に提出し、健康保険と厚生年金保険の免除の届け出を行う
- 「育児休業給付金」の申請をハローワークに行い、育児休業期間中に一定の給付金を受け取ることができるように、届け出を行う
保育所を利用したくても利用できないなど一定条件を満たすことで、育児休業期間に伴い、給付金を継続的に受け取ることができます。
2歳まで延長可能となるため、その際は延長届が必要になるので注意しましょう。
また、「育児休業給付金」の申請を行う際は、職員から以下の書類を受け取る必要があります。
職員から受け取る書類
- 母子手帳のコピーまたは住民票や出産手当金申請書
- 通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー(本人名義のもの)
- 受給資格確認票
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
署名、捺印が必要な場合は全てきちんと記載しましょう。
保育園が用意するもの
- 適用事業所台帳(ある場合)
- 受給資格確認票
- 休業開始時賃金月額証明書
- 休業開始時賃金月額証明書に記載したものが確認できる「賃金台帳」と「出勤簿」
※支給申請を行う場合は支給申請期間の賃金台帳と出勤簿または育児休業証明書
「育児休業給付金」の詳細については、お住いの地域のハローワークなどに問い合わせするとよいかもしれません。
出典:子育てをしながら働き続けたい!あなたも取れる育休&産休p1/厚生労働省
出典:健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届/日本年金機構
産休・育休制度を把握して働きやすい職場づくりを目指そう
保育士不足の中で、職員の人材の定着に向けて産休・育休取得を支えることは大切になります。
事前に「産休・育休スケジュールはいつからいつまでなのか」、「手続き必要な書類はどのようなものがあるのか」など詳細を確認し、保育士さんが安心して休暇を取得できるように体制を整えていきましょう。
また、育休や産休に入る職員の代わりに人材を確保することも重要です。
就業期間や求める人物像などを明確にして、早めに求人を募集して対応できるようにしましょう。