認定こども園で働くのに必要な資格は?施設タイプ別の要件と特例制度をわかりやすく解説

認定こども園で働くには、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要とされています。しかし、施設タイプや担当する子どもの年齢によって要件は異なります。本記事では、認定こども園の4つの施設タイプごとに必要な資格を整理し、資格が片方のみでももう一方の資格を取得できる特例制度や、施設長を目指す場合の資格要件までわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 認定こども園で働くには、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要▼詳細
  • 施設タイプは4種類。幼保連携型は両資格が原則必須、それ以外は担当年齢により片方でも可▼詳細
  • 幼保特例制度は2030年3月末まで延長済み。片方の資格で働きながらもう一方を取得できる▼詳細

認定こども園とは?4つの施設タイプの違い

認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ認可保育施設です。

保護者の就労の有無にかかわらず子どもを受け入れ、教育と保育を一体的に行います。

2006年の制度創設以来、全国の施設数は増加を続けており、こども家庭庁の集計では2023年4月時点で全国に約9,220園が設置されています。

認定こども園には以下の4つの施設タイプがあり、タイプによって必要な資格が異なります。

認定こども園の4つの施設タイプ
施設タイプ 特徴
幼保連携型 幼稚園と保育所の両方の機能を持つ単一施設。施設数が最も多く、認定こども園全体の約7割を占める
幼稚園型 もともと幼稚園だった施設が、保育所的な機能(長時間預かり等)を追加したタイプ
保育所型 もともと保育所だった施設が、幼稚園的な機能(教育時間の設定等)を追加したタイプ
地方裁量型 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の施設が、認定こども園としての機能を果たすタイプ
出典:認定こども園概要/こども家庭庁

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認定こども園で働くために必要な資格【施設タイプ別】

認定こども園で必要な資格 資格取得イメージ図miya227 / stock.adobe.com

認定こども園で「保育教諭」や職員として働くために必要な資格は、施設タイプと担当する子どもの年齢によって異なります

施設タイプ別・必要な資格一覧
施設タイプ 3歳以上を担当する場合 3歳未満(0〜2歳)を担当する場合
幼保連携型 両方が原則必須(保育士資格+幼稚園教諭免許) 両方が原則必須(保育士資格+幼稚園教諭免許)
幼稚園型 両方が望ましいが、どちらか片方でも可 保育士資格が必要
保育所型 両方が望ましいが、どちらか片方でも可 保育士資格が必要
地方裁量型 両方が望ましいが、どちらか片方でも可 保育士資格が必要

※保育所型で教育相当時間以外の保育を行う場合は、保育士資格が必要です。

幼保連携型は「保育教諭」として両方の資格が原則必須

認定こども園の約7割を占める幼保連携型では、職員は「保育教諭」として勤務するため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが原則です。

担当する子どもの年齢にかかわらず、両方が求められます。

ただし、後述する幼保特例制度(経過措置)により、2030年3月末までは片方の資格のみで保育教諭として勤務することが認められています。

幼稚園型・保育所型・地方裁量型は担当年齢によって異なる

幼保連携型以外の3タイプでは、3歳以上を担当する場合はどちらか片方の資格でも勤務可能です。

ただし、両方を持っていることが「望ましい」とされており、転職時には両方を持っている方が有利になるケースが多いでしょう。

一方、3歳未満(0〜2歳児)を担当する場合は、どのタイプでも保育士資格が必要です。

幼稚園教諭免許のみでは0〜2歳児クラスを担当できない点に注意しましょう。

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「保育士資格のみ」「幼稚園教諭免許のみ」の場合

片方の資格のみ保有している場合は、以下のようなルールになります。

保育士資格のみの場合

幼稚園型・保育所型・地方裁量型では、3歳未満の担当であれば保育士資格のみで勤務できます。また、幼保連携型でも経過措置期間中(2030年3月末まで)は勤務可能です。

幼稚園教諭免許のみの場合

幼稚園型・保育所型・地方裁量型の3歳以上クラスであれば勤務可能です。幼保連携型でも経過措置期間中は勤務できますが、0〜2歳児クラスの担当はできません。

いずれの場合も両方の資格を取得しておくことで、求人の選択肢が大きく広がります。

次に紹介する幼保特例制度を活用して、もう一方の資格取得を目指しましょう。

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幼保特例制度とは?片方の資格でもう一方を取得する方法

保育士資格と幼稚園教諭免許のどちらか片方を持っている方が、通常より少ない単位数でもう一方の資格を取得できるのが幼保特例制度です。

幼保特例制度は2030年3月末まで延長済み

幼保特例制度は、もともと子ども・子育て支援新制度の施行(2015年)にあわせて5年間の経過措置として設けられました。

しかし、両資格の併有が進んでいない現状を踏まえて、2024年6月の法改正により2030年3月末まで延長されています。

現在は延長期間中にあたるため、これから取得を目指す方も十分に間に合います。

保育士資格を持っている方 → 幼稚園教諭免許を取得する場合

今は保育士資格のみを持っている方は、特例制度を使って幼稚園教諭免許を通常より手軽に取得することができます。

保育士 → 幼稚園教諭免許を取得する特例の要件 ・保育士資格+学位(短大卒以上)を保有
・保育士としての実務経験が3年かつ4,320時間以上
・大学等で指定の8単位を修得
 
幼保連携型認定こども園での保育教諭としての勤務経験が2年以上かつ2,880時間以上ある場合は、さらに2単位が免除される「幼保2年特例」も利用可能です。

幼稚園教諭免許を持っている方 → 保育士資格を取得する場合

逆の場合は、8単位を修得した場合、保育士試験は全科目免除されます(通常の試験を受ける必要なし)。

修得単位数が8単位に満たない場合は、修得した単位に応じて一部の試験科目が免除されます。

幼稚園教諭 → 保育士資格を取得する特例の要件 ・幼稚園教諭免許を保有
・幼稚園等での実務経験が3年かつ4,320時間以上
・保育士養成施設で指定の最大8単位を修得

いずれの場合も、通信制大学の科目等履修生として受講できるため、働きながら取得を目指せるのが大きなメリットです。

費用は大学などの養成校によりますが、8単位で10〜20万円程度が目安です。

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    認定こども園で施設長(園長)を目指すために必要な資格

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    認定こども園でキャリアを積み、将来的に施設長(園長)を目指す場合は、以下の要件を満たす必要があります。

    施設長(園長)の資格要件 ・保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を保有
    教育職または児童福祉事業の経験が5年以上(両方の経験を合算して5年でも可)

    上記と「同等の資質」を有すると設置者(公立の場合は首長、私立の場合は法人の長など)が認めた場合も対象になります。

    副園長・教頭を目指す場合も同様の要件が適用されます。

    「いつか園長先生って呼ばれてみたい!」「自分の理想の保育が実現する園を設立したい」という夢がある方は、、早めに両方の資格を取得しておきたいですね。

    読んでおきたいおすすめ記事

    認定こども園で働くための資格に関するQ&A

    Q. 認定こども園で働くにはどんな資格が必要?

    A. 原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方です。

    ただし幼保連携型以外の施設タイプでは、担当する年齢によって片方の資格のみで勤務できる場合があります。3歳未満を担当するなら保育士資格は必須、3歳以上ならどちらか片方でも可(両方が望ましい)という整理です。

    Q. 保育士資格のみで認定こども園に転職できる?

    A. はい、転職できます。

    幼稚園型・保育所型・地方裁量型であれば保育士資格のみで勤務可能です。また幼保連携型でも、2030年3月末までの経過措置期間中は片方の資格のみで保育教諭として勤務できます。ただし求人選考では両方を持っている方が有利になるため、特例制度を使って幼稚園教諭免許の取得を検討するとよいでしょう。

    Q. 幼稚園教諭免許のみで認定こども園に転職できる?

    A. 3歳以上クラスの担当であれば、幼稚園型・保育所型・地方裁量型で勤務可能です。

    ただし、0〜2歳児クラスの担当には保育士資格が必要です。認定こども園の求人に幅広く応募するなら、特例制度を活用して保育士資格も取得しておくことをおすすめします。

    Q. 幼保特例制度はいつまで使える?

    A. 2024年6月の法改正により、2030年3月末まで延長されています。

    もともと5年間の経過措置でしたが、両資格の併有が十分に進んでいないことから複数回延長されてきました。現在は延長期間の途中なので、これから取得を目指す方も十分に間に合います。通信制大学で働きながら取得する方も多いです。

    Q. こども園の資格を取るのにかかる費用と期間は?

    A. 幼保特例制度を使う場合、費用は8単位で10〜20万円程度、期間は6ヶ月〜1年が目安です。

    通信制大学の科目等履修生として受講するのが一般的で、スクーリング(対面授業)が1〜2回程度必要な場合もあります。大学によって費用や日程は異なるため、複数校を比較して検討しましょう。

    Q. 辞めるまではいかないけど、今の仕事について相談したい、どうしたらいい?

    A. 保育のお仕事、ちょっとしたご相談や情報収集だけでも利用できるのが保育士バンク!です

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    出典:認定こども園概要/こども家庭庁出典:幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例/こども家庭庁

    認定こども園で働くための資格を知って、やりたい仕事を叶えよう

    認定こども園で働くためには、施設タイプと担当する子どもの年齢に応じた資格が必要です。

    幼保連携型では原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が求められますが、2030年3月末までは経過措置により片方の資格でも勤務が認められています。

    片方の資格しか持っていない方は、幼保特例制度を活用して働きながらもう一方の取得を目指せます。

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