保育園の求人で「変形労働時間制」を目にしたことのある方もいるでしょう。フレックス制度との違いや、労働者のメリット、残業代や休日の扱いはどのようなのかなど気になりますよね。今回は厚生労働省の資料をもとに、変形労働時間制とは何か、1週間・1カ月・1年の期間別の規定について解説します。
miya227/shutterstock.com
■目次
変形労働時間制とは
変形労働時間制は、繁忙期と閑散期がある企業において、1カ月や1年などの期間を定め、期間内で労働時間を調整できる制度です。
定めた期間における平均の労働時間が週40時間となるようにやりくりすることで、閑散期に早めに仕事を切り上げたり、繁忙期に勤務時間を伸ばしたりと調整することができ、残業時間の短縮につなげることができます。
お盆や年末年始には登園数が減り閑散期を迎える保育園にも適した制度と言えそうですね。
変形労働時間制と混同されやすい制度の違い
変形労働時間制とよく似ている、フレックスタイム制・裁量労働制の2つの制度についてもみていきましょう。
フレックスタイム制
厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」によると、フレックスタイム制とは、あらかじめ定められた労働時間を満たせるよう、労働者が自由に出勤時間と退勤時間を決めることができる制度と説明されています。
早く出勤した日はその分早く退勤したり、用事がある日は2時間早く仕事を切り上げて次の日に2時間多く働いたりといったことが可能です。
つまり、企業の都合で労働時間を調整するのではなく、労働者の都合で1日単位の労働時間や勤務時間を決めることができるといえるでしょう。
出典:フレックスタイム制 のわかりやすい解説&導入の手引きp3/厚生労働省
裁量労働制
裁量労働時間制とは、労働者の裁量によって労働時間を調整できる制度です。
例えば、決められた労働時間が8時間の場合、早く仕事を終わらせ労働時間が5時間であっても、仕事が長引き10時間働いても、同じ分だけ働いたとみなされます。
つまり、労働時間そのものを自分の裁量によって調整できる点と、裁量労働制が許可されているのが特定の職業のみであるという点が変形労働制と異なっているといえるでしょう。
【期間別】変形労働時間制の規定
変形労働時間制では、1週間単位・1ヶ月単位・1年単位という定められた期間ごとに労働時間を調整するよう規定が設けられています。
それぞれの期間別に、制度の内容を詳しく見ていきましょう。
1週間
1週間単位の変形労働時間制を採用した場合、その週の労働時間の合計が40時間を超えなければ、「1日10時間」まで労働時間を伸ばすことができます。
1週間単位の変形労働時間制を導入したケースでの、労働時間の例を紹介します。
このように、週の中で労働時間をやりくりして、業務量の多い曜日には長めの労働時間で働く代わりに、暇な日には早く仕事を切り上げられるようになります。
1週間の変形労働時間制を導入する会社は、労働者に対して週の始めに労働時間を書面で届出をする義務があります。
週の労働時間(シフト)を知っておくことで、「今日は帰りが遅いけれど明日は早上がりができる」など見通しを持って働けますね。
1カ月
1カ月単位の変形労働時間制では、1カ月の期間内で労働時間をやりくりして調整することができます。
1カ月単位の変形労働時間制を導入したケースでの、労働時間の例を紹介します。
このように、月末など1カ月の中で忙しい時期には労働時間を長く設定し、その分月初めなどの閑散期には労働時間を短くするという対応ができます。
この制度を取り入れるには、平均して週あたりの労働時間が40時間を超えないように決めたうえで、シフト表などで労働時間を定めておく必要があります。
1カ月単位の平均労働時間制を取り入れた園で働いているのに、週当たり平均40時間以上の労働を求められる場合などは、制度が正しく運用されていない可能性があるので注意しましょう。
1年
1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ特定した週・日のみ、「1日10時間・週52時間まで」労働時間を伸ばすことができます。
ただし週当たりの労働時間は平均40時間以下になるように取り決められており、保育士さんのワークライフバランスが保てるよう考慮されているようですね。
1年間の変形労働時間制では、休日の取り方についても決まっており、原則、連勤は6日間までとなっています。
特定的に1週間に1日の休みが許されており、連勤は最大12日間とされています。
これには、閑散期に休ませて、繁忙期に1カ月連続で勤務させるといったことを防ぐための対策のようです。
変形労働時間制での残業や休日出勤について
west_photo/shutterstock.com
変形労働時間制でも、あらかじめ決められていた時間を超えて働けば残業にあたり、残業代が払われます。
まず、園側が保育士さんに残業を命じるための仕組みを見てみましょう。
労働基準法では、会社が1日あたり8時間・週40時間を超えて労働をさせるには、36協定を締結し、届出をする必要があると決められています。
また、変形労働時間制を採用して36協定を結んだ企業でも、労働者を残業させられるのは、1年間に320時間までとなっています。
以上のような基準を超えて働いている保育士さんがいる場合、園側が労働基準法違反となる可能性があるため、弁護士などへの相談や転職を検討するのもよいかもしれません。
変形労働時間制で残業が出るケース
変形労働時間制でも、36協定を締結し、適切に残業することで残業代はもらえます。
どのようなケースがあてはまるか見ていきましょう。
あらかじめ定めた労働時間を超えた場合
会社カレンダーやシフト表などであらかじめ定められた労働時間を超えて働いた場合、超えた時間は残業とみなされます。
また、あらかじめ特定した日・週以外は、1日8時間もしくは週40時間を超えた労働に残業代が発生します。
特別なケースとして、1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ特定した日や週でも、1日あたり10時間以上の労働、週あたり52時間以上の労働の場合は残業代が発生することになります。
法定労働時間を超えている場合
変形労働時間制でも、これらの法定労働時間を超えれば、残業代は発生します。
あらかじめ決められた労働時間が、この法定労働時間を超えている場合も、その時間は残業となります。
変形労働時間制で休日出勤をした場合
変形労働時間制の企業でも、場合によっては休日出勤となることもあるようです。
変形労働時間制では、日によって勤務時間が違うため、代休を取得する日によっては残業代が発生することもあります。
例えば、8時間勤務で休日出勤をして、代休としてあらかじめ6時間勤務となっていた勤務日に休みを取得した場合、2時間の残業代が出ます。
逆に休日出勤日の労働時間よりも、長い勤務時間の日に代休をした場合の残業代については労使の取り決めによって対処がかわるようなので確認しておきましょう。
これらのケースのように、変形労働時間制を採用している企業でも残業代をもらうことは可能です。
変形労働時間制の保育園で働くメリット・デメリット
変形労働時間制を取り入れた保育園で働くときのメリットとデメリットを紹介します。
メリット
共働き家庭の子どもが多く在籍している保育園では、お盆やGWなど一般企業が休みとなる期間は登園数が減り、閑散期となるようです。
そうした閑散期には保育士さんも長期休みを取るなど、メリハリのある働き方ができるのはメリットと言えるでしょう。
制度のうえでは、週休3日にすることも可能なので、そういった柔軟な働き方を採用している保育園を探してみるとよいかもしれません。
デメリット
閑散期に休みを取れる一方で、その分繁忙期には長時間労働となるでしょう。
行事前などで業務が多い時期には連日長時間労働になることも考えられ、その分しっかりと体調管理をすることが求められます。
また、あらかじめ決められたシフトのうえで長時間労働しても残業代がもらえないため、給料の面ではモチベーションを保ちづらいかもしれません。
このように、柔軟な勤務体制で働きたい方にはメリットとなる一方、長時間労働に不安を感じる方にはデメリットが大きい制度であるようです。
変形労働時間制について知り、求人探しに役立てよう
今回は変形労働時間制とは何か、厚生労働省の資料をもとに、制度の内容や残業や休日出勤の扱いなどについて紹介しました。
変形労働時間制では、1週間・1カ月・1年の単位ごとに労働時間を調整し、残業をなるべく減らすことができます。
繁忙期に合わせて労働時間を調整できるこの制度を取り入れている保育園では、柔軟な働き方ができるかもしれません。
変形労働時間制の内容やメリットを知り、よりよい保育求人探しに役立ててみてくださいね。