認定こども園は幼児教育・保育無償化の対象ですが、どのような範囲で対象になるか、対象にならない範囲はどこからなのかご存じでしょうか。保育園や幼稚園と同じように、認定こども園でも上限金額はあるものの、保育料無償化が適用されます。しかし、なかには無償化の対象にならない項目や「保育の必要性」の認定によって無償化にならない場合もあります。例えば、給食費や延長保育料は実費で払う必要があります。認定こども園の保育無償化についてまとめました。
■目次
認定こども園の無償化
まず、認定こども園の無償化の対象についてみていきましょう。
認定こども園は無償化の対象?
子どもたちが3~5歳であれば、認可保育園と同様に認定こども園でも無償化の対象です。また、保育の必要性の認定の有無に関わらず認定こども園であれば、無償化が適用されます。0~2歳児の子どもは、住民税非課税世帯の場合は無償化の対象になります。
以下の項目で、子どもの年齢と保育が必要となる理由によって認定が決定されます。
<子どもの認定>
1号認定:満3歳以上/保育の必要性なし
2号認定:満3歳以上/保育の必要性あり
3号認定:満3歳未満/保育の必要性あり
<保育が必要とされる基準例>
・就労している
・妊娠や出産
・保護者の病気や障害
・同居している人の介護が必要な場合
・災害のために復旧が必要
・求職中や就学中
・虐待やDVの疑いがある
・育児休暇取得中にすでに保育を利用する子どもがおり、その継続利用が必要な場合
出典:幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について/内閣府
無償化になった費用を受け取る方法
無償化がはじまった月から、認定こども園の利用者は保育施設に対しては保育料を支払わなくてもよくなります。
ちなみに、無償化によって給付されるお金は、市町村から直接、施設に利用料が支払われているため、利用者から保育料を施設に支払うことはありません。
認定こども園における無償化の対象範囲
認定こども園における無償化の対象範囲について、条件や年齢について確認しておきましょう。。
基本的にすべての子どもが対象
3~5歳の子どもと、住民税非課税対象の0~2歳の子どもは無償化の対象です。認定こども園とほかの保育施設を利用する場合でも、認定こども園の保育料自体は無償になります。
認定こども園を利用しながらほかの保育施設を利用した場合
認可保育所や認定こども園を利用しており、このほかに認可外保育施設を併用して利用したときの費用は無償化の対象外となります。認可外保育施設の無償化の条件には、認可保育所や認定子ども園を利用できていない方と定められています。
関連記事:幼児教育・保育無償化の対象とは。年齢や無償化のための家庭環境や条件
認定こども園の費用で無償化にならないもの
ここでは、無償化の対象にならない費用項目を挙げてみました。基本的に保育料のみが無償化の対象になっています。
給食費
保育園、幼稚園ともに、給食費は実費での徴収になっています。しかし、おやつなどの副食費については住民税非課税家庭や第3子以降の子どもであれば無償化の対象になります。
延長保育料
子どもの「保育の必要性の認定」有無に関わらず、延長保育料は無償化の対象になりません。
PTA会費や制服費が含まれる入園料
保育料以外は基本的に無償化の対象外となるため、家庭負担になります。
送迎費など
認定こども園に向かう際のバスの送迎費などは無償化の対象外になります。
出典:幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について/内閣府
認定こども園の教育時間部分の利用と預かり保育を併用する場合
認定こども園の教育時間部分の利用と預かり保育を併用する場合は、保育の必要性を認定されながら、待機児童として幼稚園と同じ教育時間部分の利用と預かり保育を併用していると無償化が適用されます。
しかし、その補助額は3~5歳児は3.7万円、住民税非課税世帯の0~2歳児の場合は4.2万円が上限です。
認定こども園の1号認定の子どもと、新制度を取り入れた幼稚園などにおける預かり保育を利用している場合、教育・保育給付においては1号認定を、施設などの利用給付認定においては新2号認定を受けることとなります。
出典:幼児教育・保育の無償化の実施に伴う主な事務について/内閣府
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認定こども園も無償化の対象になります
認定こども園の無償化の対象範囲についてまとめてみました。利用する保育施設の無償化を受けるには、子どもの年齢と親の状況、家庭環境の状況によって変化していき、その対象範囲が変わります。
今回の幼保無償化は子育てにかかる費用を改善し、国全体で子育てをしやすい環境づくりを行っています。制度をよく理解した上で、幼児教育・保育無償化への理解を深めておきましょう。