パートで働く保育士さんのなかには、出産の際に産休を取れるのか不安に思っている方もいるかもしれません。また、休業中の給料事情や産休手当についても知っておきたいですよね。今回は、雇用形態がパートの場合、産休や育休を取得できるのかについて紹介します。あわせて、いつから産休・育休を取れるのかもまとめました。

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■目次
パート保育士も産休は取れる?
パート保育士として働く方のなかには、出産を控え、「自分の園では産休を取れるのかな」と不安を抱えている方もいるかもしれません。
結論から言うと、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員など出産をするすべての労働者が産休を取ることが可能です。勤務期間は関係なく、就業開始から1年未満であっても取得できます。
また、出産後に子どもを育てるための休暇期間として育児休暇もありますが、育休の取得には一定の条件があるため、自分が条件を満たしているか確認が必要になります。
今回の記事で産休・育休の取得条件やいつから申請できるのかなどを知って、安心して出産を迎えましょう!
産休や育休に関するくわしい解説はこちらの記事をご覧ください。
パート保育士が産休を取るための条件と申請方法

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まずは、パート保育士さんが産休を取るための条件や申請方法を見ていきましょう。
取得条件
先述したように、妊娠をしている女性労働者であれば誰でも産前・産後休暇を取得することが可能です。
産休を取得するためには、事前に園側に申請しておく必要があるので、次で見ていきます。
申請方法
妊娠が判明したら、早い段階で園長先生や労務担当に報告し、時期や復職について相談しましょう。
申請に当たって書類が必要な場合もあるため、必要に応じて申請書を提出します。
いつから取れる?
産休は出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から取得できることになっています。
産前休暇は本人の希望によって取得するものであるため、出産の直前まで働くこともできますが、出産後8週間は原則就業が禁止されているため、産前休暇を取得しない場合でも早めに申請しておきましょう。
パート保育士は育休も取れる!条件と申請方法

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パート保育士さんは、一定の要件を満たせば育休の取得も可能です。くわしい条件や申請方法を見ていきましょう。
取得条件
育休は正社員のほか、雇用期間の定めのあるパート保育士さんも取得できます。
有期契約労働者の場合
育児休業の申し出をした時点で以下を満たしている場合に取得が可能です。
- 子どもが1歳6カ月(2歳に達する日まで取得する場合は2歳)に達する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
これまでは、上記に加えて同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている必要がありましたが、育児・介護休業法の改正に伴って取得要件が緩和され、2022年4月より雇用期間に関する条件は廃止されました。
育休を取得できないのは?
労使協定の締結によって育休取得の対象外となる労働者が定められている場合、以下に該当する方は育休の取得ができないことになっています。
- 入社1年未満の労働者
- 申し出の日から1年以内(1歳6カ月、または2歳までの育児休業の場合は6カ月以内)に雇用関係が終了する労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
労使協定が締結されている場合、パート保育士さんは育休を申請できないケースもあるかもしれません。
入社から1年未満の方や勤務日数が少ない方が育休の取得を希望する場合は、保育園側に確認しておくことが大切です。
申請方法
園長先生や労務担当などに申し出ましょう。
園によっては既定の申請書への記入が必要な場合もあるため、その場合は書類の提出が必要となります。
いつから取れる?
育休の申請期限は、休業開始予定の1カ月前までと定められています。
産休を終えたあとにそのまま育休を取得する場合は、産休を申し出る段階で申請しておくとよいでしょう。
パート保育士がもらえる産休手当・育休手当

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産休や育休の取得をすると、原則給料をもらうことができなくなります。
そこで、給料による収入がなくなる労働者をサポートするために、産休手当や育休手当の制度があります。
出産手当金
産休期間中、健康保険から1日につき原則として給料の3分の2相当の金額が支給されるものです。
ただし産休中に保育園から給料の支払があり、その金額が出産手当金よりも多い場合には支給されません。
くわしい内容は、勤め先が加入している健康保険組合に確認してみましょう。
出産育児一時金
健康保険の加入者が出産した際に、1児につき42万を支給する制度です。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40万8000円が支給されます。
ちなみに産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもと家族の経済的負担を補償するための制度で、医療機関が加入するものです。
育児休業給付金
1歳未満の子を養育するために育休を取得している労働者に対して給付金を支給するものです。
対象となるのは雇用保険に加入している労働者のうち、産前休業開始日等を起算点として、その日より前2年間に賃金支払い基礎日数(就労日数)が11日以上ある月が12カ月以上ある方です。
さらに、以下の要件を満たす場合に支給されることになっています。
- 育児休業期間中の1カ月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの給料の8割以上が支払われていないこと
- 就業している日数が支給単位期間ごとに10日(10日を超える場合は就業していると認められる時間が80時間)以下であること
支給額は、休業開始後6カ月間は休業開始前賃金の67%、休業開始から6カ月経過後は50%と定められています。
その他の経済的支援

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ほかにも産休・育休期間は経済的な支援を受けることが可能です。
たとえば、保育園側から年金事務所や健康保険組合に申し出ることで、健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。
また、産休中や育休中に保育園から給料が支払われていなければ、雇用保険料の負担もありません。
ちなみに、これらの産休手当や育休手当はいずれも非課税のため、支給を受けても収入としてカウントされません。
そのため、産休や育休中に給料が支払われていなければ、パート保育士さんは配偶者の扶養に入れる可能性があります。
ただし扶養に入れるかどうかはその年の年収額によるので、いつから産休を取得するかによって異なる点に注意しましょう。
出典:育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省
出典:令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します/厚生労働省
パート勤務の保育士でも産休は取れる!
今回は、パート保育士さんが産休を取れるのか、また取得のための条件などを紹介しました。
産休は雇用形態に関わらず、妊娠しているすべての女性労働者が取得可能です。一方で育休を取るには一定の要件を満たす必要があるため、自分が該当しているか確認しておきましょう。
産休や育休の取得に関して必要な情報を押さえておき、スムーズに産休に向けた準備を進められるとよいですね。
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